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月の地価下落?!
その地価が、2割減少しているのです。実際には行けないのに売買している行為は、カジノの売買みたいですね。
それにしても、国際法の抜け道はなくさないと紛争のネタになります。南極でも同じです。
新しい土地の分割所有なんて20世紀的発想ですよ。19世紀末、イギリスの政治家セシル・ローズは「惑星まで併呑したい」と帝国主義を表現しましたが、その通りやれば、19世紀的実践です。まさか、日本人が売買してることないでしょうね。
世界平和の哲学的基礎その4 8
思えば、「身を守らない」と覚悟を決めた人は強いかもしれません。ソクラテスは「死よりも不正を犯すことを恐れねばならぬ」(『ソクラテスの弁明』)といい、加害行為の根絶のために一切の復讐を放棄したのです。
これはイエス・キリストも「汝の敵を愛せ」(『マタイによる福音書』第5章)と言っているのと同じです。他者のうちに、神の似姿を見るのです。
この思想は、宗教ではあっても現実政治にこの観念は反映しています。ガンジーの非暴力主義もしかりです。
今のミサイル防衛も虚構です。なぜか。復讐だからです。日本も、アメリカも丸腰になれば、北朝鮮も攻める理由はないのです。その反対もしかりです。
以上が、世界平和の哲学的基礎です。ただし、「基礎」ですからお間違いないように。
劇団俳小「リビング・クォーター」
今回の公演は、アイルランドの劇作家ブライアン・フリールの「リビング・クォーター」。劇作法が、執事に語らせるという方法です。また、出演者が執事に事実と違う願望をこい願うという異次元を持ち込みます。
さて、話はアイルランドの外れの軍隊駐屯基地。隊長の家族も住んでいます。長期間、戦争に明け暮れ遠征していた隊長が手柄を立てて凱旋します。家では3人の娘が、お祝いで帰宅を今か今かと待ちわびる一方、若い継母はつかれて寝ています。隊長は、戦争期間に家族に何が起ったか、つゆ知らず、爛漫に手柄を自慢、若い後妻に愛の忠誠を誓おうとします。
実は隊長には息子がいて親子の諍いのため家出、長女はLONDONで結婚生活していたが破綻し里帰り、次女は地元で結婚、子を儲けるも旦那と不仲、三女はまだ17歳で首都ダブリンに夢を馳せてます。
この中に、継母、若い妻を残して長期間不在だったことに無頓着です。手柄をアイルランド首相に褒められ中佐に抜擢され、帰着したとたんにダブリン赴任が決まります。
形式的な結婚生活に嫌気のさしていた若い妻は、ついにキレてしまい、夫の出張中の不倫をぶちまけてしまいました!なんと、家出していた息子と肉体の関係になっていたのです。驚き激怒した中佐は夜更けにピストル自殺します!
あわれな家族。何の戦争なのかわかりません。が、見せかけの生活、精神の希薄さを表現してました。
世界平和の哲学的基礎その3 7
卓越性という偶然を恥じて、世界政府、国連の法秩序にしたがい、再配分をすることによって争いを防止することが必要です。不正行為を行った国には処罰が待ってます。
ここで最重要なのは地球上のすべての国が軍備を放棄し、すべての処罰権限と軍事力を国連政府に委託することを、岩田氏は強調します。カントは、軍備を持っていること自体が隣国にたいする脅威であり、潜在的な戦争の可能性を示唆し、戦争を誘発します。秀吉が刀狩を、明治政府は廃刀令を実施して内戦の可能性を除去しました。今は全世界での武器処分廃棄が必要です。これは恐ろしく非現実的ユートピア思想ではあるけれども、この高邁な理想の形式的な第一歩が、日本国憲法第9条です。だから、人類の宝と言われます。トポロジーが22世紀の実用数学になるように、このユートピアも近いうちに当たり前になるのでしょう。なぜかって、150年前に開国をめぐって争ったのでが夢の跡だからです。(^^)v
Yahooトップに「政党助成金クイズ」が!
答えは、「250円」ということです。 関連で「総務省の「なるほど! 政治資金」によると、政党交付金の総額は、直近の国勢調査の人口に250円を掛けた額を基準とするのだそう(ちなみに2005年国勢調査人口に基づくと約319億円)。各政党への支給額は、政党に所属する国会議員数と、前回の衆議院選挙、前回と前々回の参議院選挙での得票数によって決まるのだとか」という解説を掲載しています。 さらにクリックしていくと、「 有権者数×250円ではないのですね。赤ちゃんも人口に入るわけですから、なんだか赤ちゃんも含めて日本人一人が250円ずつ政党に支払っているような感じを受けますね。」となっています。 同じ解説のなかには「ただ、税金を政党に交付することには批判も多くあります。日本共産党は、この制度に反対して政党交付金の申請を行っていません。
しかし、自民党や民主党のように、党費収入の少ない政党にとって、この政党交付金の存在は非常に大きなものです。自民・民主両党とも収入の半分以上をこの政党交付金でまかなっているのです。」 これは、超注目、面白いです。
パフォーマンス・アート
評価:
増山 麗奈 社会批評社 ¥ 1,890 (2006-06-14) コメント:刺激的な体験と過激性があり、人気の作家です。
完璧なまでのアダルトチルドレン
気合いの入る本 頑張れ桃色ゲリラ |
心の貧困をなくすためのアートにによるパフォーマンスです!
国立新美術館でやっていました。
こんなところで、いいのかなって感じでしたが、頑張っていましたね。
世界平和の哲学的基礎その2 6
つまり、世界平和のために戦争をなくすためには、自由な活動を許容しつつ、福祉社会の機構で再分配することだ、と言う夢物語ができます。しかし、ここでは法律を完全に守ることなしに達成しないユートピア論があります。理性による欲望の制御、法と正義を失えば人間は動物のうちでもっとも野蛮な存在になります。だから、人間は遵法精神を身につける必然があります。釈迦は、悟りとは死ぬまで修行し続けることだと言いました。孔子も、悟を開くために70年かかりました。カントは、人間の衝動の傾きを根源悪だと考えました。それゆえ、プラトンは幼児期において欲望の抑制を躾ける必要を説きました(「法律」)。
では、こんな人間が世界平和を達成するためにはどうすればよいかです。幸福へいたる道での個人的正義を国家、世界へと拡張して、平和を得ようというのが一番です。人間の幸福の本質、卓越性(アレテー)に即した心の活動から始まって衣食住が満ち足りることは、国家共同体に関しても同じだとアリストテレスも言ってます。
ところが、国際関係になると、奪い合いという争いが生じます。では、本質にあったアレテーはどこから与えられたかといえば、偶然なのです。北の裕福に生まれるか、南の貧困に生まれることは偶然性の問題だから、その格差を埋めることが地球上の平等です。そのためには、豊かという偶然を恥じるべきだという宗教的な思想になります。しかし、これは歴史的には不正の償いです。その償いは国際法をもってするのが正しいというのが、今のところの流れです。続く。
世界平和の哲学的基礎考その1 5
では、幸福とは何か?幸福の核心は有徳になることです。その上に身体的善、さらに財産などの外的な善という三重同心円になっています。これがギリシャ的幸福観です。
心の善がなければ外部が悪ならよくないけれども、人間が生きるには、一番外側も基底的必然的な要素です。スピノザが「存在欲求」と言った自己保存の力と力の責めぎあいによって生存競争が起こり、強者がますます存在を拡張するのです。これが、ホッブズの相互の闘争という認識になり、ダーウィンの適者生存の思想に行き着き、カントでさえ「人間の隣に人間がいるという状況が、潜在的に戦争状態」(『永遠平和のために』)という認識に到らしめています。この結果が、環境破壊、人類殲滅戦争の可能性を産み、自分と地球の破滅に近づきつつあると、東北大学名誉教授の岩田靖夫氏は言います。
では、どうすれば戦争をなくし環境をよくするかです。そのために、人間各人が自分の存在欲求を制御するしかない、と哲学的に考察します。これが昔から論ぜられてきた正義論です。プラトンの正義は、自分の仕事をして他人に余計な手出しをしないという原則ですが、アリストテレスは配分的正義、「各人が各々の価値(功績)に比例して財貨を取得する」思想に普遍化しました。つまり、無差別の平等配分はむしろ不正義ということです。この思想が、ロック、マルクスと受け継がれ修正されてロールズの正義論になりました。
がんばろう!! カフェ「ベルク」
このカフェを知らないと東京に住んでいる意味はない!とでも言いたくなる結構しゃれた店です。新宿駅からすぐ15秒という超近さ。私も何回も行きました。ちょっと一杯というときには、ほんとに便利です。しかも、かなり料理やビールにこだわっていて、単に安上がりだからということでは済まされないカフェです。待ち合わせにもいいし、二次会にもいいのです。
最近のニュースによると、大家の「ルミネ」が、立ち退きを迫っているということです。立ち退くか、二倍の賃料を払うかだそうですから、大変な要求です。
「ルミネ」の「ルミねえ」がこんなかわいくないことやっているなんて、驚きですね。
立ち退き反対署名を集めているそうですよ。新宿に「ベルク」みたいなのが、一つぐらいあってもいいのではないのかなあ。
駅構内には、「ベックス」もあるし、「ベルク」は酒がのめるし、いいんじゃないの。
自衛隊は国民を守るか?
テポドン騒動に関連して、自衛隊は国民をほんとうに守るのか?検討したいと思います。
◆自衛隊法には、以下のように規定されています。
(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第八十二条の二 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない
◆法律ですから、かなり硬い文章ですが、「国民を守る」とは書いていないのです。では、ミサイルが空から降ってきて被害を受けた場合または受けそうな場合は、どうなのかということです。
自衛隊法では、
(災害派遣)
第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。
2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる
◆つまり、「知事」などの要請が無い限り出動できない、または、「待ついとまのない」時に出動できるのみです。
そもそも自衛隊の任務は、以下のように規定されているだけで、「国民保護法」(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)の下で「国民を保護」することは規定されていても、武力で「国民を守る」とは一言も書いていません。
(自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
◆では、国民保護法って何ということになると思いますが、この目的は以下のように規定されています。
(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性にかんがみ、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。
◆この下での自衛隊について、どう考えられているかが疑問になってきますね。
(自衛隊の部隊等の派遣の要請)
第十五条 都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く。次項及び第二十条において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 の部隊等(以下「自衛隊の部隊等」という。)の派遣を要請することができる。
2 対策本部長は、前項の規定による要請が行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。
3 対策本部長は、前項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
◆つまり、災害については、基本的に自衛隊は、「知事」等の要請よってしか動かないのです。
したがって、自衛隊は、テポドンの落下を破壊しても、破片が落下して民家に落ちても「知事」の要請がないなら出動しない、「受動隊」なのです。
よって、自衛隊は直接には国民を守るとはいえないのです。シビリアン・コントロールではありますが、物理的にも、法律的にも国民を守れないようになっている矛盾があります。
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